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不動産売却を成功させる!媒介契約の種類と選び方

不動産を売却する際、自分でお客様を見つけて取引することも可能ですが、不動産取引にはしっかりとした調査や書面に残したやり取りをしなければ、後々大きなトラブルに発展する可能性があるため、多くの場合は不動産会社との間で「媒介契約」を締結して、不動産取引について間に入ってもらうことが一般的です。

今回は、媒介契約の特徴をわかりやすく解説し、あなたに最適な契約を選ぶためのポイントを紹介します。

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産の売買に関する取引を依頼する人と、その依頼を受ける宅地建物取引業者(不動産会社)との間の契約で、具体的には以下のような内容を定めており、宅地建物取引業法に基づいて締結され、書面によることが義務付けられています。。

  • 媒介する取引の種類(売買、賃貸など)
  • 媒介する物件
  • 媒介期間
  • 仲介手数料、報酬の支払い方法
  • 契約解除条件etc…

媒介契約を締結した不動産会社は、売主に代わって以下の業務を行います。

  • 物件の調査・査定
  • 買主の募集
  • 価格交渉
  • 契約書の作成
  • 物件の引渡しetc…

媒介契約の種類

媒介契約には、以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

それぞれの契約内容について、メリット・デメリットを詳しく見ていきましょう!

1. 一般媒介契約

複数の不動産会社に売却依頼が可能な契約。
短期間で売却を検討している方や、複数の会社でサービスを比較したい方にオススメです。

メリット

  • 多くの買主候補にアプローチが可能
  • 複数の会社から情報収集ができる
  • 自己発見取引が可能

デメリット

  • 複数の会社とやり取りする必要がある
  • 不動産会社は「売却活動の報告義務」や「レインズ(不動産流通機構)への登録義務」が無いため、物件情報が充分に行き渡らない可能性がある

2. 専任媒介契約

1つの不動産会社にのみ売却を依頼する契約。
不動産会社のノウハウを最大限に活用したい、1社の担当者とじっくり信頼関係を築きたい方にオススメです。

メリット

  • 2週間に1回以上の「売却活動の報告義務」があるため、担当者との密なコミュニケーションが可能
  • 契約締結後7日以内に「レインズ(不動産流通機構)への登録義務」があるため、物件情報が広く行き渡る
  • 自己発見取引が可能

デメリット

  • 他の会社に依頼できない
  • 担当者との相性が重要になってくる

3. 専属専任媒介契約

1つの不動産会社にのみ売却を依頼し、自己発見取引もできない契約。
一切の面倒事を任せたい、確実かつ高値で売却したい方にオススメです。

メリット

  • 不動産会社が最も強力な売却活動を行ってくれる
  • 1週間に1回以上の「売却活動の報告義務」があるため、担当者との密なコミュニケーションが可能
  • 契約締結後5日以内に「レインズ(不動産流通機構)への登録義務」があるため、物件情報が広く行き渡る

デメリット

  • 他の会社に依頼できない
  • 自己発見取引ができない
  • 担当者との相性が重要になってくる

契約種類

概要

メリット

デメリット

一般媒介契約

複数の不動産会社に同時に依頼できる

多くの買主候補にアプローチできる

複数の会社とやり取りする必要がある

専任媒介契約

1つの不動産会社にのみ依頼する

不動産会社が集中して売却活動に取り組んでくれる

他の会社に依頼できない

専属専任媒介契約

1つの不動産会社にのみ依頼し、自己発見取引もできない

不動産会社が最も強力な売却活動を行ってくれる

自己発見取引ができない

まとめ

媒介契約は、不動産売却における重要な契約です。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の状況や希望に合った契約を選びましょう。
迷った場合は、複数の不動産会社に相談し、比較検討することをおすすめします。

弊社HOUSE BOX不動産事業部でも、お見積りや査定は【無料】ですので、お気軽にご相談ください♪

参考情報
公益社団法人東日本不動産流通機構

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